職場におけるパワハラの事例として、厚生労働省は
以下の6つを典型例として整理しています。
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1)身体的な攻撃:暴行・傷害
2)精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
〜〜〜*4より引用
それぞれの類型についての代表的な言動は、
上の図表をご参照ください。
もちろん、この類型に当てはまらないハラスメントも
たくさん存在します。
また同じような言動を取った場合でも、その目的や
その時の状況や経緯によって、ハラスメントに
なる場合とならない場合があります。
自分では「このくらいは大丈夫」と思って発言したものが、
受け手の従業員にとっては重大なハラスメントであると
感じることもあり、日頃から言動には注意を払う必要があります。
ただし、従業員が「パワハラである」と感じたら、全てが
パワハラとして認定されるというわけではありません。
従業員の中には普通に注意をしただけで
「パワハラを受けた」と訴える人もいますが、客観的に
みて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な
業務指示や指導はパワハラには該当しませんのでご安心ください。