「残業代」の考え方を見直そう!労働時間と残業代、法律上の基本をおさらい

クリニックでは、医師をはじめ看護師や
臨床工学技士、医療事務など様々な職種の
従業員を雇用することが多いのではないでしょうか。

職種が増えると煩雑になるのが労務管理です。

労務管理において最もトラブルの多いものの
一つが、残業代についてです。

特に近年は、権利に対しての意識を
しっかりと持った従業員が増えたり、
労働環境についてさまざまな情報が
入手しやすくなったことも一因にあります。
また、病院やクリニックをはじめとした医療現場は
労働基準法に対しての意識が薄くなりがちであることも
トラブルが引き起こされる原因のひとつです。

今回は、従業員を雇う上で基本となる
労働時間や残業代にまつわる法律上の
基礎知識をおさらいするとともに、
よくある間違いとその解決方法について簡単に解説いたします。

労働時間の基本は「1日8時間」「1週間に40時間」

労働基準法において、法定労働時間は
「1日8時間」「1週間に40時間」と
定められています(労働基準法第32条)。

これを超えて働いてもらう場合は、労働者の
過半数で組織する労働組合(労働組合がない
場合は労働者の過半数を代表する者)と書面で
協定を結び、行政官庁に届け出る必要が
あります(労働基準法第36条)。

この協定が通称「36(サブロク)協定」と呼ばれるものです。

診療前の準備時間や診療後の後片付けの時間も労働時間となる

労働時間は、実際の診療時間だけではありません。

診療前の準備時間や朝礼・ミーティング、
そして診療後の後片付けの時間や業務上
必要な研修の時間も、すべて労働時間と
なりますので、お気をつけください。

厚生労働省がまとめた
「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」
によると、「労働時間」とは、
「使用者の指揮命令下に置かれている時間」
のことをいいます。

これは、言い換えると
「使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」
であり、参加が義務付けられているものは
すべて労働時間にあたります。

詳しくは同ガイドラインをご参照ください。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

 診療時間が1日8時間以上の場合は「1か月単位の変形労働時間制」がおすすめ

診療時間が1日8時間以上の日がある
クリニックの場合は、
「1か月単位の変形労働時間制」
の導入がおすすめです。

「変形労働時間制」とは、
あらかじめ定めた期間における労働時間を
平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を
超えない範囲において、特定の日あるいは
週に1日8時間または1週間に40時間を
超えて労働させることのできる制度です
(労働基準法第32条の2)。

制度の導入にあたっては、労使協定が
必要となるなどいくつかの手続きが必要となります。

残業代は「1日8時間」「1週間に40時間」のどちらか片方を超えたら発生する

法定労働時間の
「1日8時間」「1週間に40時間」をどちらか
片方を超えると、残業代を支払う必要があります。

残業代の支給は、36協定を締結し届出を行っていても必要となります。

労働時間が1分でも超えたら残業代を支払う必要がある

残業時間は、1分単位で支払うのが原則です。
これを
「賃金全額払いの原則」
と呼びます(労働基準法第24条)。

労働時間の管理をタイムカードやICカードで
行っている場合、ついやりがちなのが
15分もしくは30分単位での管理です。

15分もしくは30分に満たない労働時間を
切り捨てる端数処理は、残業代の計算や
労務管理の手間を省いてくれますが、
残念ながら違法とみなされます。

15分もしくは30分単位で労働時間を
切り捨てると、本来支払われるべき賃金が
支払われていないこととなるからです。

また切り捨て処理は、時間外・休日及び深夜の
割増賃金について規定した
労働基準法第37条にも違反することとなりますのでご注意ください。

ただし、1ヶ月単位で労働時間を集計したとき
に出る30分未満の端数は切り捨て、
30分以上は1時間に切り上げる処理を
行うことは通達で許されています。

定額残業代制度、みなし労働時間制度などは使いこなすのが難しい

コンサルタントなどから残業代への方策として
「定額残業代制度」「みなし労働時間制度」
などの導入を勧められたことのある方もいると思います。

これらの制度は勤務時間の把握が難しい
在宅クリニックやオンライン専門のクリニックで
効果を発揮する場合がありますが、一般の
クリニックでは導入の手間の割にメリットは少ないです。

また設定した残業時間を超えた場合は
残業代を支給する必要があります。

導入をご検討されている先生は、ぜひ一度
社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

医師にも労働基準法が適用される

医師は給料を度外視して昼夜働くことが
期待されていたり、当然といった考えが根強く
あるのではないでしょうか?

しかし、勤務医はクリニックや病院に雇用された
労働者であり、労働基準法が適用されます。
近年は、医師が残業代を請求するケースも増えています。

医師の場合は基本給が高いため、後から
残業代を請求されると非常に大きな予定外の
支出となり、クリニックの経営を圧迫しかねません。

初めから法的に正しい契約を結び、
適正な残業代を支給することが大切です。

まとめ

以上、労働時間と残業代について、法的な
基礎知識を簡単に解説しました。

以前なら許されていたサービス残業も、
働き方改革や世の中の変化などの影響で、
現在では許されないものとなっています。

「このくらいは残業に入らないだろう」
「始業前に来て準備を整えるのは当たり前」
などと判断するのは非常に危険です。

これを機会に、適切な労務管理で
スタッフが定着する職場づくりの一助になれば幸いです。

医師 M.M.

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【参考】
クリニック労務管理の「やってはいけない」 特定社会保険労務士 大杉 宏美(著)

弁護士法人キャストグローバル 従業員の労務管理の重要性
https://corporation-lawyer.biz/legal-healthtech/column/column-doctor/200/

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

CLINICStationPortal 雇用者が知っておくべき「従業員の労務管理」~(3)労働時間・時間外設定~
https://clinicstation.jp/column/1141

厚生労働省 (3)1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

CredoHR クリニックに最適な「1か月単位の変形労働時間制」をご存知ですか?
https://credo-hr.jp/labor/labor05/
労働問題弁護士ナビ 残業代の15分・30分単位で計算・切り捨ては違法|理由と対処法を詳しく解説
https://roudou-pro.com/columns/213/

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