薬局からの疑義照会が減らない理由は?対策による業務効率化へ

診察し処方箋を発行する中で、疑義照会を
一度も受けたことのない医師は
少ないのではないでしょうか。

時には疑義照会を「面倒だ」と
感じることもあるかもしれません。

しかし、そう思われるとわかっていても、
薬剤師が医師に対して行なわなければ
ならないのが疑義照会です。

今回は、薬剤師が医師に疑義照会を
しなければならない理由と、照会を
減らすために医師側でできる工夫を
ご提案します。

もくじ
疑義照会が必要な理由
薬剤師の義務
医師の義務
疑義照会の後は必ず記録を残すことが重要
疑義照会の対象となるケースとは
疑義照会を減らすための工夫
疑義照会を減らすことで業務効率もアップ

疑義照会が必要な理由

■薬剤師の義務

処方箋に関する法令はいくつかあります。
まず、薬剤師法 において
「薬剤師が患者から受け取った処方箋に
疑わしい点がある場合、内容を確認
しなければ調剤してはならない」
と定められています。

この確認行為を疑義照会といい、
法律に定められた薬剤師の義務です。

薬剤師法(処方せんによる調剤 )
第23条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

薬剤師法(処方せん中の疑義)
第24条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

■医師の義務

健康保険法 では
「薬剤師からの疑義照会に対して
医師が対応しなければならない」
と定められています。

つまり、疑義照会に対応することは
医師の義務でもあるのです。

健康保険法(処方箋の交付 )
第23条の2 保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

医師が何らかの意図で処方した薬でも、
処方箋には限られた情報しか記載
されていないため、薬剤師は
問い合わせをする以外に方法がありません。

そのため、意図した処方なのか
入力ミスなのか確認をしておくことが、
医師と薬剤師、そして患者さんにとって
大切になります。

疑義照会の後は必ず記録を残すことが重要

薬剤師は医師の指示(処方箋)の元、
調剤を行います。

疑義照会を行った場合、その照会内容を
薬剤師は処方箋へ、医師はカルテに記載する
ことが重要になります。

なぜなら、医師にとっては次回の処方の際の
処方ミスの予防に、
薬剤師にとっては医師に無断で処方内容を
変更して調剤を行なっていない
証拠となるからです。

疑義照会の対象となるケースとは

それでは、実際にどういったことが疑義照会の
対象となるのかをご紹介します。

処方箋を受け取ったあとに
薬剤師が確認する内容ともいえます。

  • 薬剤名の間違い
  • 用法用量の間違いや疑問
  • 他院との重複処方
  • 薬の相互作用が問題となる場合
  • 副作用や薬剤アレルギーが疑われる場合
  • 処方箋自体に記載漏れなどがある場合
  • 妊娠・授乳中に使えない薬が処方されている場合
  • 患者さんからの訴え
  • 薬剤名の指定

※ジェネリック医薬品はどれも成分量は
同じなので、一般名で記載されていれば
自由に製薬会社を選ぶことができます。
しかし、漢方薬は製薬会社によって量が
異なるため、変更する場合は必ず
医師に確認が必要となります。

疑義照会を減らすための工夫

電子カルテを導入する病院・診療所が増えた
ことで、書き間違いによる処方調剤ミスは
減っています。

それ以外にも、処方箋を発行する前に
確認作業や工夫を行なうことで、
単純な疑義照会を減らすことが可能です。

目視での確認のほかに、電子カルテの
メーカーや種類によっては
次のような対策もできます。

  • 前回の処方内容のコピー
  • よく出すセット(風邪や胃腸炎に対していつも処方する薬など)はまとめて登録
  • よく疑義照会される内容を画面に表示
  • 1日最大用量を超える場合はアラーム設定
  • 飲み合わせが悪い薬はアラーム設定

よく疑義照会される内容をまとめて見やすい
位置に置いておくことは、電子カルテでも
紙カルテでも可能です。

メモを壁に貼ったり、電子カルテであれば、
アラームが出るように設定したりすることも
できます。

処方箋発行前の目視での最終確認を
習慣化すると、よりチェックの精度が上がる
ことでしょう。

疑義照会を減らすことで業務効率もアップ

疑義照会は医師・薬剤師の義務であると
同時に、患者さんに対する不利益防止の
ためでもあります。

薬の処方ミスの防止だけでなく、
疑義照会によって生じる患者さんの
待ち時間を減らすことに繋がるでしょう。

また、疑義照会の回数が減れば、診察を
中断して電話やFAX対応をするという手間も
省けるため、業務効率もアップします。

ちょっとしたことではありますが、疑義照会の
回数が増えると手間も増えてしまいます。

ぜひ一工夫してみてはいかがでしょうか。

看護師 S.H.

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