
クリニック経営には、
さまざまなトラブルがつきものです。
トラブルが起こるととりあえず
顧問弁護士に相談する、
という方が多いと思いますが、
全ての法律トラブルを弁護士だけで
解決することが最適解とは限りません。
また、コスト面を考慮しても、
専門分野に応じた士業を選ぶことが重要です。
今回は、法律トラブルを類型に分けて、
弁護士の他にも頼れる相談先をまとめました。
労務トラブル:社会保険労務士
クリニックを含めた医療機関では、
かつて、来院数や急患対応などのため、
診療が長引くことが常態化していました。
またスタッフが少ない分、
希望通りに有給が取れないこともありました。
しかし、2024年4月から医師に対する
時間外労働の上限規制
「医師の働き方改革」が完全施行され、
現在は、“診療が長引くのは仕方がない”
では済まされない時代になっています。
したがって、時間外労働や割増賃金、
年次有給休暇などといった
労働条件にまつわるトラブルは
クリニック存続にかかわる重要事項となりました。
こうした労務関係のトラブルは、
社会保険労務士に相談してみましょう。
社会保険労務士は、資格の名の通り、
労務に関する専門家です。
労務関係のトラブルの多くは、
適切な就業規則を定めていないことに端を発します。
開業時の古い就業規則を用いていたり、
継承前のクリニックの就業規則を
そのまま利用していたりする場合は、
クリニックの状況と「働き方改革」に
合わせた就業規則に改定する必要があります。
また労働および社会保険に関する手続きは
社会保険労務士の独占業務です。
手間のかかる社会保険関係の手続きなどを
一手に引き受けてくれるので、
診療以外に割く時間を減らすことができます。
また、意外と見逃せないのが、
障害年金などの公的年金制度や
傷病手当金などの医療保険制度、
また公的助成金制度など、
医療・福祉に関わるお金の面に詳しい点です。
この部分に精通する医師は少なく、
社会保険労務士の専門知識が役に立ちます。
クリニック開設の許認可および変更の申請トラブル:行政書士
意外と盲点なのが、
許認可や届出など手続き関係のトラブルです。
医療法人の設立やクリニックの開設届、
病床設置の許可申請などの
医療機関の各種許認可・届出業務は
原則として行政書士の業務領域です。
ところが、資格を持たない
開業コンサルタントなどが
不適切に申請してしまい、
後でトラブルとなることが少なくありません。
特に承継や継承など、
他の医療機関を譲り受けて開業する際は、
前の医療機関を廃止し、
新しい医療機関として開設届を出すなど、
手続きが複雑になりがちです。
このような際に頼りになるのが行政書士です。
どの手続きに不備があるのかを見抜き、
法律に則った正しい手続きを行う手助けをしてくれます。
弁護士に全てお任せしたいなら医療専門弁護士
弁護士は、他の士業の独占業務以外の
法律トラブル全般に関与することができる、
ほぼオールマイティな資格です。
しかし、医療機関の場合、
医療事故やモンスターペイシェント、
インターネット上の誹謗中傷など
一般企業とは異なるトラブルも多く、
経験値の少ない弁護士の場合は
対応が難しい場合も少なくありません。
特に医療事故に関する訴訟は
極めて専門性が高く、
弁護士であれば誰でも良い、
というわけにはいかないのが現状です。
最近では、マイナ保険証などの
「医療DX」に関する情報管理のトラブルも考えられます。
トラブルの相談先を選択する余裕がなく
全て一人の弁護士にお願いしたい、
という場合には、医療分野を専門とする、
経験豊かな医療専門弁護士に依頼する必要があります。
まとめ
クリニック経営に法律関係のトラブルはつきものです。
適切かつ迅速に対処するためには
相談相手をきちんと選ぶ必要があります。
何でも顧問弁護士に依頼すれば良い
というものではなく、
コストと効果のバランスを考え、
専門分野に応じて相談することが重要です。
<Point!>
- 労務・社会保険・働き方改革対応:社会保険労務士
- 開設・法人化・許認可申請:行政書士
- クレーム・医療事故・情報漏洩・他:医療専門の弁護士
クリニックの盛業のため、
また、先生ご自身が診療に専念するため、
それぞれの士業の専門性を理解し、
相談先の最適化を目指してはいかがでしょうか。
医師 M.M.

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