クリニックで実施できる広告の種類とは?集患するための広告戦略

多くの患者さんに来院してもらうためには、
広告戦略を考えなくてはいけません。

最近では、インターネットでクリニックを検索して
来院するという方が増えました。

しかし、幅広い年代の方に
来てもらうためには、地道な広告が必要です。

今回は、どのような広告があるのか、
そしてインターネットの広告を対象とした
改正医療法についてご紹介していきます。

医療法による広告制限

医療法では、医療機関が行う広告について
実施して良い内容があらかじめ定められています。
法律に違反すると、行政指導や報告命令、
立入検査などに対応しなければいけません。

クリニックで実施できる広告の種類

広告には
いろいろな種類がありますが、
その中でも注目しておきたい広告について紹介します。

①駅の看板

クリニックの広告で一番多いのが、駅の看板です。

駅の看板は目立つ場所にあるため、
多くの方の目に触れるというメリットがあります。
また、毎日同じ人が同じ駅に来ることが多いため、
印象に残りやすくなります。

デメリットは、費用が高いということです。
一例を挙げると、JR東京駅ホームにある駅看板は
6ヶ月で50万円ほどです。
同じJR東京駅でも人が多く歩く通路にある広告は
130万円ほどかかる場合もあります。
この費用の他にも、看板を作るための費用や
取り付け費用などもプラスされます。


②電車広告

電車広告は、電車に乗る人が見るための広告です。

メリットは、少ない時間でも集中して
読むことができるということです。
そのため、キャッチコピーだけでなく
クリニックの特徴など細かいところまで
読んでもらえます。
また、読む人にとって必要な情報があれば、
すぐに行動に移しやすいというのも
電車広告の特徴です。

デメリットは、同じような広告が多いため、
目立つ特徴がなければ読んでもらえない
場合もあります。
また、費用も、サイズや数量・掲出期間によって
金額が異なります。


③ポスティング

クリニックの近くに住んでいる方に
知ってもらいたい場合に有効なのが
ポスティングです。

メリットは、パソコンなどを使いこなせない
年配の方にも見てもらえます。
また、高級住宅地や高級マンションなど、
高収入層を対象に配布先を絞るなど、
ターゲットを選んでポスティングすることもできます。

デメリットは、マンションなど集合住宅で
日頃からポスティングが多い場所では、
クレームが発生しやすいということです。
また、クリニックの従業員で配布する場合、
時間と手間がかかりすぎることも考えられます。

注意したい点は、マンションなどに配布する場合、
ポスティングが禁止されていないかを調べた上で
投函するということです。
また、クレームがあった場合は、
次に投函しないようにしっかりと記録しておく
ことも大切です。

④インターネット

多くの方にクリニックを知ってもらうには
とても優位な方法です。

メリットは、クリニックの基本情報だけでなく
不定期の休診情報や新しいニュースなど、
いつでも情報を更新できるということです。

ただし、掲載できる情報に制限はあります。

インターネットはとても便利な一面もありますが、
医療法で広告全般に関する制限がされており、
法律に違反すると
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
に処されてしまいます。

インターネットで集客をする場合は、
このような医療法やSEO対策などに詳しい
業者に依頼するといいでしょう。

※SEO対策:インターネットの検索エンジンを通じて
多くの人にホームページを見てもらうための対策

以上、4つの広告を紹介しました。

一番手軽なのがインターネットです。
インターネットはどれくらいの方が見ているかを
数字にして確認することもできます。


次にインターネット広告を利用する方のために、
2017年に改正された改正医療法について簡単に紹介していきます。

新たに規制対象となる広告とは(改正医療法)

前に述べたとおり、医療法によって
医療機関の行う広告が規制されていますが、
この医療法が2017年に改正されました。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して
広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)(仮称)http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000192249.pdf

医療法では、
美容医療における相談件数の増加もあり、
医療機関のウェブサイトについても
他の広告媒体と同様に規制の対象となり、
虚偽・誇大等の表示を禁止するという
ことが決まりました。

改正医療法における広告の定義とは

下記の誘因性・特定性を満たすものは広告とみなされます。
1.誘引性
患者さんの受診等を誘引する意図があること
2.特定性
医業もしくは歯科医業を提供するものの氏名
もしくは名称または病院もしくは診療所の
名称が特定可能であること

また、直接的な表現ではなく以下のような表現も、
暗示的・間接的に一般の方に対して誘引につながる
恐れがあるため、認められていません。

1.名称・キャッチフレーズにより表示するもの
例:糖尿病科
糖尿病科という言葉は改正後、診療科名として
認められておらず、「糖尿病内科」となる。

2.写真、イラスト、絵文字によるもの
例:病人が回復して元気になる姿のイラスト

3.新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、
学説、体験談などを引用または掲載する

4.病院等のウェブサイトのURLや
Eメールアドレスによるもの
例:www.gannkieru.ne.jp
アドレスより、癌が治ることを暗示している

まとめ

多くの方にクリニックの存在を知ってもらうには、
いろいろな方法で広告をしなければいけません。

インターネットはとても便利ですが、
医療法による広告規制は年々厳しくなっています。
どのような表現であればいいのかなど、
見極めがとても難しいでしょう。

できるだけ費用を抑えたいのは当然ですが、
専門業者に依頼すると、大きな問題に直面する
といったことも少なくなるでしょう。

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