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※医療従事者限定


改定された生活習慣病管理料が6月より施行されました。

その算定要件となる、継続した療養計画書の作成は
4か月に1回以上となっています。
そのため、6月に初回の算定をしている場合、
1回目の継続指導が10月までに行う必要があります。

では、継続時にどのような対応を
するべきなのでしょうか?

この対応に悩まれる施設も多いことから、
慢性疾患を診ている先生方に向けて、
生活習慣病管理料の改訂に関するトピックスをお届け!

那珂記念クリニック院長遅野井健先生が進める、
「糖尿病カードシステム」を用いた、
継続指導の効果的な進め方について、
遅野井先生よりご講演いただきます。

【セミナー概要】

配信期間:2024年11月27日(水)~12月26日(木)まで
開催形式:選ばれ続けるかかりつけ医のための情報サイト
     特設ページでのオンデマンド配信
     無料・要ご登録
テーマ :『糖尿病カードシステムを活用した効果的な患者支援
            ~生活習慣病管理料の算定での活用~』
演 者 :遅野井 健 先生
     (医療法人 健清会 那珂記念クリニック 院長)

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