※医療従事者限定 ご登録はこちら 改定された生活習慣病管理料が6月より施行されました。 その算定要件となる、継続した療養計画書の作成は4か月に1回以上となっています。そのため、6月に初回の算定をしている場合、1回目の継続指導が10月までに行う必要があります。 では、継続時にどのような対応をするべきなのでしょうか? この...
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